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【副業と確定申告】NFTブロガーが知っておくべき税金、開業届、青色申告をわかりやすく解説

2022年10月18日

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この記事で解決できるお悩み

いぶ
こんな悩みを解決できる記事を書きました!

僕も副業でNFTブログをやってます。

 

仮想通貨、NFTは楽しいですが、税金の話は避けては通れません。

仮想通貨、NFTの税金について知りたい方は、以下の図を頭に入れましょう!

いぶ
仮想通貨とNFTの税金について体系的にまとめた渾身のフロー図解!

 

最終的には上記図解を理解し、自分で税金を計算できればOKです。

 

…ですが、ちょっと待って下さい。

事業所得に雑所得に譲渡所得!?所得税と何が違うの?そもそも何を計算するんだっけ?

となりませんか?

仮想通貨、NFTの税金を理解するには、税金の全体像と確定申告の知識が必要。

 

本記事は、税金の全体像、確定申告と必要な手続き等を図解付きで網羅的に解説しているため、一から勉強するのと比較して圧倒的に時間短縮が可能です。

最低限の知識を身につけてサクッと確定申告したい方向けに、完全無料で公開します。

 

もう1つ、確定申告関係で衝撃の事実を先にお伝えしますね。

  • 副業でNFTブログを始めたら、確定申告(所得税)住民税申告が必要
  • 確定申告をした場合は住民税申告は不要
    ※確定申告の結果をもとに自治体が住民税を計算するため
  • 本業以外の所得が年間20万円以下なら、確定申告は不要
  • 確定申告をしない場合には住民税申告が必要

 

確定申告が不要の場合でも住民税申告が必要になるのは多くの方にとって盲点のはず。

「ヤバい、知らなかった!」という方は、本記事を読んで一緒に勉強しましょう!

 

本記事はブックマーク推奨です。

 

仮想通貨、NFTの取引で「失敗」していませんか?

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  手数料で損をしないため、販売所ではなく取引所を使いましょう。

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税金の全体像

まずは、予備知識として税金の全体像をインプットしましょう。

税金の全体像を把握するにあたり、知っておくべき税金は以下の4つです。

  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 事業税
  4. 消費税

 

各税金について図解と表で整理します。

※ここでの消費税は消費者としてではなく、消費税を受け取る側(お店側)の観点で記載。

 

 

所得税 住民税 事業税 消費税
対象者 全員 全員 所得290万円超 売上1000万円超
申告方法 税務署に確定申告
(自分で計算)
※所得20万円超は申告不要
確定申告したら申告不要
(自治体が計算)

※確定申告しない場合は
役所に住民税申告
(自分で計算)
確定申告したら申告不要
(自治体が計算)
税務署に申告
(自分で計算)
税率 5〜45%
※累進課税
10%
※一律
0〜5%
※職種で異なる
10%
※軽減税率8%
支払先 地方自治体 地方自治体 国、地方自治体
納付期限 翌年の3/15 翌年6・8・10月
翌々年1月(4回払い)
翌年8、11月(2回払い) 翌年の3/31

 

※累進課税:所得が多いほど税率が上がる。

 

普段周りの人が「確定申告」と言っているのは、所得税の確定申告のことです。

ポイントは以下のとおり。

  1. 副業をすると本業以外の所得が増えるため、年間20万円を超えたら所得税の確定申告が必要。
  2. あなたがするのは基本、所得税の確定申告。
    ※住民税や事業税の計算は、所得税の確定申告をもとに自治体がやってくれる。
  3. 本業以外の所得が年間20万円以下なら確定申告は不要だが、住民税申告が必要。(※)

以下のNFTブロガーが実施すべき5ステップ年間20万円以下の見込みの方もやるべきです。
※最低限、帳簿と領収書を準備しておかないと住民税申告ができないため。
※あるきっかけで年間20万を超えて、確定申告が急遽必要になることもあるため。

※役所によって住民税申告の様式が異なるため、詳細は最寄りの役所に問い合わせ!

 

いぶ
まずはこれだけ押さえておきましょう!

 

副業と確定申告

続いて副業と確定申告について解説します。

 

確定申告とは

確定申告とは

1年間(1/1〜12/31)の所得に対する税金(所得税)を自分で計算して税務署に申告すること。本業以外の所得が年間20万円を超えると必要になる。

 

確定申告には白色申告と青色申告の2つがあり、控除により以下4種類に分類されます。

 

白色申告
控除なし
青色申告
10万円控除
青色申告
55万円控除
青色申告
65万円控除
申告条件 特になし 開業届
青色申告承認申請書
開業届
青色申告承認申請書
開業届
青色申告承認申請書
申告方法 税務署窓口に提出
税務署に郵送
電子申告
税務署窓口に提出
税務署に郵送
電子申告
税務署窓口に提出
税務署に郵送
電子申告
電子申告
帳簿 簡易簿記 簡易簿記 複式簿記 複式簿記
提出書類 確定申告書B 青色申告決算書
確定申告書B
青色申告決算書
確定申告書B
青色申告決算書
確定申告書B

 

※青色申告の55万円控除、65万円控除が受けられるのは、10種類ある所得のうち「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のある個人事業主のみ。

 

当然だと思いますが、控除は多くしてもらえた方が良いですよね?

よって、『青色申告65万円控除」がオススメなので以下で解説します。

 

青色申告65万円控除のメリット・デメリット

メリットは以下の4つです。

メリットの1つ目だけは絶対に押さえておきましょう!

青色申告65万円控除のメリット

  1. 65万円の特別控除
  2. 赤字を3年間繰り越し可能
  3. 30万円未満の減価償却資産を全額経費にできる
  4. 家族への給与を経費にできる

 

順番に解説します。

 

65万円の特別控除

青色申告の最も大きなメリットです。

特別控除65万円を収入から引けるため、支払う所得税がその分少なくなります。

シンプルですが、最強です。

いぶ
本内容だけでも十分やる価値がありますね!

 

赤字を3年間繰り越し可能

これもかなり大きなメリットです。

例えば、2022年が100万円の赤字で2023年が100万円の黒字だった場合、2022年の赤字100万円を2023年に繰り越せるので、2023年の所得が下がり、節税に繋がります。

 

30万円未満の減価償却資産を全額経費にできる

減価償却資産とは

購入価額が1つあたり10万円以上の耐久性がある資産。建物やパソコン等の備品など年月によって価値が下がる(減価償却が必要)もの。

いぶ
つまり、10万円以上30万円未満のものを一括で経費にできます!

 

例えば20万円のパソコンを買った場合、20万円を経費にできるということです。

ただし、2006年4月1日から2022年3月31日に購入した減価償却資産が対象となり、年間の限度額は300万円になります。

 

家族への給与を経費にできる

家族への給与は「個人事業を手伝いをしている家族への給与=専従者給与」のことです。

白色申告の場合は経費にできませんが、確定申告で「配偶者86万円まで」「その他の家族50万円まで」控除できます。

ただし、これらを使うと配偶者控除や扶養控除が受けられなくなることがあるため、注意が必要です。

 

デメリットは以下の4つです。

青色申告65万円控除ののデメリット

  1. 開業届、青色申告承認申請書の提出が必要
  2. 電子申告が必要
  3. 帳簿が複式簿記
  4. 事業所得等がないと控除を受けられない

 

順番に解説します。

 

開業届、青色申告承認申請書が必要

開業届青色申告承認申請書については後段で解説します。

 

電子申告が必要

青色申告65万円控除では税務署窓口や郵送での申告はできず、電子申告のみとなります。

慣れれば電子申告の方が移動の手間がない分楽なので、チャレンジしてみましょう!

 

帳簿が複式簿記

複式簿記というのは、簿記特有の借方、貸方に分けて記載する帳簿です。

現在は会計ソフトを使うことで、簿記がわからない方も問題なく帳簿を作成できます。

 

事業所得等がないと控除を受けられない

青色申告65万円控除は事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがないと受けられません。

これは「副業300万円問題」と関連するので、「ブログ、仮想通貨、NFTの勉強」の章で解説します。

 

開業届とは

正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。

  • 個人事業を開業したことを税務署に宣言する書類
  • 事業開始後1カ月以内の提出が推奨されているが、罰則はない
  • 青色申告で確定申告する場合は提出が必須
  • 提出することで『個人事業主』になれる

個人事業主とは

株式会社等の法人を設立せず、個人で事業を営む人。開業届を税務署に提出することでなれる。

いぶ
個人事業主は税法上の一匹狼ですね。

 

開業届を出すメリット・デメリット

開業届を出すメリットは以下の3つです。

開業届を出すメリット

  1. 最高65万円控除の青色申告ができる
  2. 屋号付きの銀行口座が作れる
  3. 法人用クレジットカードを作れる

 

最大65万円控除の青色申告ができる

これが1番大きなメリットです。

最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、開業届の提出が必須です。

 

屋号付きの銀行口座が作れる

開業時に屋号を付けることで、屋号付きの銀行口座が作れます。

 

屋号とは

個人事業の名称や店舗の名前。法人でいう会社名のこと。

開業時に付けなくても、確定申告時に屋号を設定・修正することも可能。

屋号付きの銀行口座のメリット

  1. 仕事とプライベートのお金を区別して管理可能
  2. 会計ソフトへの情報取込みが容易
  3. 確定申告時に便利
  4. 取引先等に安心感を与えられる
いぶ
屋号付きの銀行口座があると便利ですね!僕も作る予定です。

 

法人用クレジットカードを作れる

屋号付きの銀行口座を作るなら、法人用クレジットカードもあわせて作りましょう。

法人用クレジットカードとは

屋号付きの銀行口座と紐付けできるクレジットカードのこと。個人事業主も作成可能。

いぶ
調べてみると、便利なものがたくさん!

 

開業届を出すデメリットは以下の3つです。

開業届を出すデメリット

  1. 失業手当の給付を受けられない
  2. 健康保険の扶養から外れることがある
  3. 確定申告をしないと税務署から通知がくる

 

失業手当の給付を受けられない

開業届を税務署に提出すると、個人事業主として働いていることになります。

そのため、会社を退職して事業を始める場合、失業保険を受けられなくなる可能性があるので注意が必要です。

 

健康保険の扶養から外れることがある

開業届を出す人が配偶者の扶養に入っている場合、健康保険の扶養から外れることがあるのでこちらも注意を。

 

確定申告をしないと税務署から通知がくる

開業届を出すことで税務署から個人事業主として把握されるため、確定申告をしないと税務署から通知が来ることがあります。

 

青色申告承認申請書とは

正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」。

開業届と同時に提出することで青色申告が可能になる書類です。

青色申告のメリット・デメリットは上記で解説済みです。

 

NFTブロガーが実施すべき5ステップ

副業でNFTブログを始めたら、原則として確定申告が必要になります。

確定申告はあなたの信用の証。

最大限の節税をしつつ、必要な手続きをしっかり行いましょう。

NFTブロガーが実施すべき5ステップは以下のとおり。(タップで各ステップに飛びます。)

 

確定申告したことがない方でも失敗しないよう、必要な手順を図解付きで解説します。

いぶ
本記事をブックマークし、ステップが進む毎に戻ってきましょう!

 

【STEP1】開業届、青色申告承認申請書を提出

開業届、青色申告承認申請書の提出方法は以下の3つです。

  1. 書類を税務署窓口に提出
  2. 書類を税務署に郵送
  3. インターネット申請

 

オススメは自宅にいながら手軽にできるインターネット申請です。

『副業3種の神器』の1つであるfreee開業で開業届等を出す方法について以下記事で解説してます。

【完全無料】freee開業で開業届等を出す方法(簡単3ステップ)
いぶ
ブロガーを記載例にした図解・画像付きです。

 

【STEP2】ブログ、仮想通貨、NFTの税金を勉強

ブログ、仮想通貨、NFTの税金に関する必要な情報を記載します。

ただし、以下の点にご注意ください。

  • 仮想通貨、NFTの税制度は整備しきれていない
  • 今後も税制度は変わる可能性あり
  • 税金の計算、確定申告で100点はとれない
  • 最後は自己責任で判断
  • 不安なら税理士に相談

 

ブログ、仮想通貨、NFTに関する税金で勉強が必要なのは確定申告で申告する所得税についてです。

所得税は1年間稼いだ所得に対して5〜45%かかる税金なので所得の計算が重要になります。

税金がかかる『課税所得』は以下の式で計算します。

課税所得=収入ー経費ー控除

いぶ
経費、控除を使って、いかに課税所得を減らせるかです!

 

ここで重要なのが、所得には10種類あり所得の種類によって課税方法(総合課税、申告分離課税等)が異なることです。

ブログ、仮想通貨、NFTに関係する所得は以下の5つなので、これだけ覚えましょう!

 

所得の種類 内容 具体例
事業所得 事業から得られる所得
事業規模で行う株式等を譲渡したことに
よる所得
雑所得に記載した具体例において「事業規模
であると客観的に明らかな場合」
(以下の「副業300万円問題」参照)
雑所得 他の所得に当てはまらない所得 ブログ収益
仮想通貨の売却、交換の利益
レンディング等の利益

NFTを買った
NFTを売った

取引先からNFTをもらった
譲渡所得 株式等を譲渡したことによる所得
(事業所得、雑所得になるもの以外)
NFTを売った
(事業所得、雑所得になるもの以外)
給与所得 給料、賞与などの所得 NFTを勤務先からもらった
一時所得 生命保険の一時金、賞金等の一時的な所得 NFTのGiveawayに当たった

 

いぶ
意外とシンプルで、基本は事業所得か雑所得になることがわかります!

 

ポイントとなるのが赤字で記載した雑所得。これらを事業所得として計上できないと青色申告65万円控除が受けられません。

事業所得にできるかの判断は以下の「副業300万円問題」が関係するので解説します。

 

副業300万円問題

これまで、副業で節税効果が大きい事業所得とそうでない雑所得の判断基準が曖昧で、税務署でケース毎に判断していました。

そのため、2022年8月に国税庁から年間300万円以下の副業収入は原則として雑所得とする案が提示されましたが、反対意見が殺到。

いぶ
大部分の方が青色申告65万円控除を受けられないので納得の意見です。

 

上記を受け、「帳簿や請求書などを保存していれば副業の収入に関わらず基本的に事業所得」とする修正案が出され、実質的に事業所得を幅広く認める形となりました。

副業をされている方には大きなチャンス。

本記事を読み込んで、青色申告65万円控除を受けましょう!

 

上記内容を踏まえた上、本記事の冒頭で披露したフロー図解を見てみましょう。

上記の図解フローの元ネタは以下のとおり。

暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)(国税庁)

NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係(国税庁)

 

ブログ、仮想通貨、NFTの税金に関する最低限の知識はこれらを押さえておけばOKです。

希望が多ければ、上記の図解フローの詳細解説記事の執筆を検討します。

 

注意点

正確な情報を記載するよう努めていますが、認識誤りがある可能性があります。

明らかな誤り等あれば、Twitter(@ibueve1225)でコメントいただけるとありがたいです。

将来的には、本記事および関連記事について税理士さんのお墨付きをもらうことを目標にしています。

当ブログの内容によって生じた損害等については、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

 

【STEP3】確定申告用の会計ソフトを導入

確定申告でオススメの会計ソフトは以下の3つです。

  1. やよいの青色申告オンライン
  2. freee会計
  3. Money Forwardクラウド

 

やよいの青色申告オンラインは『副業3種の神器』の1つで、セルフプランなら1年間無料で利用できます!

詳細は以下記事で解説してます。

【副業3種の神器】やよいの青色申告オンラインを1年間無料で使う方法
いぶ
会計ソフトの概要から図解付きで丁寧に解説してます。

 

【STEP4】会計ソフトで年間の所得等を計算

本内容については、ステップ3の別記事作成完了後に、別記事で執筆予定です。

 

【STEP5】65万円控除の青色申告 or 住民税申告

本内容については、ステップ4の別記事作成完了後に、別記事で執筆予定です。

 

まとめ

NFTブロガーが実施すべき5ステップは以下のとおり。(タップで各ステップに飛びます)

 

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NFTブログに興味がある方は以下記事をご参照ください。

保護中: 【月3万円】NFTブログアフィリエイトの始め方、稼ぐコツ5選

 

すぐにブログを始めたい方は以下記事をご参照ください。

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  • この記事を書いた人

いぶ

いぶろぐ管理人/NFTをこよなく愛し、気付けば約1,000万円投資中/35歳/月20万ブロガー/NFTセミナー講師/資産7,000万円/ブラック大企業の主任/ICL-crazy-diamonds/アイコンはCNNのNo.132/書アートNFT運営/NFTに関するお悩みをブログで解決します。